医療費控除

インプラント治療の医療費控除の適用

インプラントは医療費控除が適用となります。

医療費控除は、1年間の治療費(複数の医院を含む)が合計10万円以上だった場合に、その一部が戻ってくるという制度です。

還付額は個人によって異なりますが、最高で200万円の控除が受けられます。

医療費控除とは?

医療費控除とは、家計を同一とする家族が、1年間で合計して10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。なお確定申告を行うことで住民税も軽減されます。もちろん歯科医院での治療費は医療費控除の対象となります。

ただし成人の場合は、医師の診断書が必要となります。また、2017年分の確定申告から医療費控除を受ける際に従来からの領収書ではなく、明細書が必要となりましたので、診断書と合わせて明細書をご希望の患者様は遠慮なくご相談ください。

医療費控除額(最高200万円)= (年間医療費支出額-保険金等で補填される金額)(10万円と「所得金額の5%」のいずれか少ない金額)

医療費控除の例

治療費が年間50万円かかった場合、医療費控除額は計算により50万円-10万円=40万円となります。

年間で課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されることになります。

つまり実際に要する治療費用は、50万円(治療費)-12万円(免除分)=38万円が実質的な治療費となります。

1年間で合計10万円の期間は?

1月1日~12月31日までの期間にて、家族の医療費を合算し、10万円を超えた場合です。

出産育児一時金、高額介護サービス費などの支給を受けた場合や医療保険の入院給付金などを受けた場合には、それらを差し引いた金額で計算します。

家族の範囲はどこまで?

本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹で、家計が同一家族に限ります。

扶養家族ではない共働きの夫婦も医療費を合計して申告できます。学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合にも、家計を共にしているので医療費を合計できます。

医療費控除のポイント

疾患治療のため、医療機関でかかった費用、薬局などでの薬の購入費用が対象となります。通院や入院のために親が付きそった場合の交通費も対象となります。

押さえておくべきポイント

  • 確定申告は5年前までさかのぼって還付を受けられます。申告を忘れていた方や医療費が控除対象になることを知らなかった方は、申告が可能ですのでお勧めです。
  • 年をまたいで分割で医療費を支払うより、年内にまとめて支払った方が還付金が多くなる場合があります。
  • 自費診療(保険適用外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで全体の治療費を抑えることが可能です。

対象になる治療

  • インプラント治療の費用
  • 自費診療による治療費(金歯、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
  • 虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
  • 親知らずの抜歯
  • 入れ歯の費用
  • 子どもの歯科矯正
  • 大人の噛み合わせ改善治療の矯正
  • デンタルローンにより支払った治療費
  • 通院、入院のための電車、バス、タクシー代
  • 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
  • 痛み止めなどの医薬品

対象にならない治療

  • 歯を白くするホワイトニング
  • デンタルローンの金利、手数料など
  • 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代

お電話での予約・無料相談はこちら

047-382-5181

駅から1分 / 土日の診療・手術が可能!
駐車場6台完備! / 平日は夜8時まで!

24時間WEB予約

First Visit Reservation

ご予約はこちら